2016年2月1日

「公文書管理」に関する情報 7

 今年は、平成28年。行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行は、平成13年4月1日。
 ということは、今年の3月31日をもって、行政機関情報公開法施行後15年が経過することになります。
 施行を起点とすれば、行政機関情報公開法は、この3月31日で15歳になるということです。中学3年生、あるいは高校1年生といったところでしょうか。

 一方、公文書等の管理に関する法律は、平成23年4月1日に施行されました。
 今年の3月31日で、公文書管理法施行から5年が経過します。
 施行を起点とすれば、公文書管理法は、行政機関情報公開法の10歳年下でまだ5歳、小学生にもなっていません。

 また、公文書管理法の附則には、以下の規定がおかれています。

(検討)第13条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。(公文書管理法附則)

 現在、公文書管理委員会で「公文書管理法施行5年後見直し」の議論が行われています。