「鳥取県公文書等の管理に関する条例(案)」
6月21日の鳥取県議会総務教育常任委員会において「鳥取県公文書等の管理に関する条例(案)の制定について」と題する報告が行われました。その「資料」と「総務教育常任委員会録画放送」が鳥取県議会総務教育常任委員会のページ(
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?itemid=616705)で確認できます。
資料「報告事項(別冊)(http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/616705/20110621_so_soumu_houkoku_bettusatu.pdf)
によれば、「鳥取県公文書等の管理に関する条例(案)」については以下の予定とのことです。
・6~7月パブリックコメント
・9月議会に附議
また、「総務教育常任委員会録画放送」(24分頃から5分程度)によれば、「来週からパブコメ」(「来週」とは、今週、つまり6月27日から始まる週のことです)、「来年4月に施行予定」との説明がなされています。
さらに、資料「報告事項(別冊)」には、現在6県が条例制定を検討、27道府県が対応検討中(又は今後検討)と記されています。
2011年6月27日
2011年6月21日
ひと目でわかる 2
前回、ファイルのラベル等の話をしましたが、ソフトの操作画面についても同じことが言えます。
複雑な処理も簡単にできる、使い勝手がよい、ひと目でなんとなく使い方がわかる等が理想ですが、そういったことを実現するには、より高度な知識が必要になることが多く、なかなか難しかったりします。
実は表を簡単にするという裏には、人知れずの苦労があるものです。
人に何かをよりわかりやすく伝える場合でも、その裏には、より深い知識を持っていることが必要になることと似ています。
まさに湖を泳ぐ白鳥ですね。
話は少し変わりますが、人と会う場合も見た目が重要です。
長くつきあってみないと本当のことはわからないものですが、面接や営業等は一発勝負の場面も多いはず。
履歴書の文字や写真、顔の表情、服装や仕草などはよく見られているものです。
人の場合は、ひと目でわかるとまで言いませんが、目から入る情報で判断する、あるいは判断される事柄が意外と多いはずです。
複雑な処理も簡単にできる、使い勝手がよい、ひと目でなんとなく使い方がわかる等が理想ですが、そういったことを実現するには、より高度な知識が必要になることが多く、なかなか難しかったりします。
実は表を簡単にするという裏には、人知れずの苦労があるものです。
人に何かをよりわかりやすく伝える場合でも、その裏には、より深い知識を持っていることが必要になることと似ています。
まさに湖を泳ぐ白鳥ですね。
話は少し変わりますが、人と会う場合も見た目が重要です。
長くつきあってみないと本当のことはわからないものですが、面接や営業等は一発勝負の場面も多いはず。
履歴書の文字や写真、顔の表情、服装や仕草などはよく見られているものです。
人の場合は、ひと目でわかるとまで言いませんが、目から入る情報で判断する、あるいは判断される事柄が意外と多いはずです。
2011年6月13日
今年も「文書管理セミナー」を開催します!
毎年恒例となった当社の「文書管理セミナー」ですが、「今年はいつごろ開催するの?」とお問い合わせを受ける機会も増え、スタッフ一同やりがいを感じています。
ということで、お待たせしました!
今年の「文書管理セミナー」開催要項を決定しましたので、詳細を当社webサイトにアップします。(http://kantoinfo.net/document/01.html)
今年は宇都宮市内の会場に加え、関東地区の各都県でも開催いたします。
なお、宇都宮会場のセミナーについては、より充実した講演プログラムとなるよう最終調整中ですので、確定しだいサイトをアップします。
参加ご希望の方は、当社セミナー事務局までご連絡くださいね。
(電話 028-665-9777)
ということで、お待たせしました!
今年の「文書管理セミナー」開催要項を決定しましたので、詳細を当社webサイトにアップします。(http://kantoinfo.net/document/01.html)
今年は宇都宮市内の会場に加え、関東地区の各都県でも開催いたします。
なお、宇都宮会場のセミナーについては、より充実した講演プログラムとなるよう最終調整中ですので、確定しだいサイトをアップします。
参加ご希望の方は、当社セミナー事務局までご連絡くださいね。
(電話 028-665-9777)
2011年6月6日
行政文書の管理に関するガイドライン
「行政文書の管理に関するガイドライン」 (http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/kanri-gl.pdf#page=1)は、国の行政機関が行政文書管理規則をつくる際に基準とするものです。しかし、このガイドラインには、「職員が文書管理を行う際の実務上の留意点」についても記されています。
国と都道府県、あるいは国と市町村は違うわけですが、国の具体的な対応を知ることは、地方公共団体にとって無駄ではないと思われます。その意味で、公文書管理法とともにこのガイドラインも一読の価値があります。
なお、「行政文書の管理に関するガイドライン」は、上記URLでもたどり着けますが、内閣府のサイトにおける「行政文書の管理に関するガイドライン」をキーワードにしたサイト内検索でみつけることができます。
国と都道府県、あるいは国と市町村は違うわけですが、国の具体的な対応を知ることは、地方公共団体にとって無駄ではないと思われます。その意味で、公文書管理法とともにこのガイドラインも一読の価値があります。
なお、「行政文書の管理に関するガイドライン」は、上記URLでもたどり着けますが、内閣府のサイトにおける「行政文書の管理に関するガイドライン」をキーワードにしたサイト内検索でみつけることができます。
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