2014年4月28日

「公文書館」に関する情報 2

 平成26年4月19日、三重県総合博物館(MieMu:みえむ)がオープンしました。

 三重県総合博物館条例第2条第4号には、

「公文書館法(昭和62年法律第115号)の趣旨にのっとり、県が保有していた歴史資料として重要な公文書その他の記録を博物館資料として保存し、展示し、及び一般の利用に供するとともに、これに関連する調査研究を行うこと。」

と定められています。これは、三重県総合博物館が公文書館機能を有していることを意味します。

 三重県総合博物館のサイトのトップページ
(http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/MieMu/)
には7つのタグがあり、そのひとつ「公文書館機能」というタグでは、以下の項目について説明しています。

 ・「公文書館」とは?
 ・公文書管理法
 ・三重県の現状
 ・三重県総合博物館における公文書館機能の一体化の考え方

 この点からも三重県総合博物館が、公文書館としても機能していくことを強く意識していることが伺えます。

2014年4月22日

バックアップは大丈夫?

 日々パソコンを使って作業をしておりますが、最近のハードディスクはなかなか故障する事も少ないので、バックアップの意識が低くなりがちです。
 しかし、突然何の前触れもなく外付けハードディスクやUSBメモリが読めなくなった、パソコンが起動しなくなった・・・・・という事も年に1回くらいは起っている気がします。

 そうなってみて初めて、バックアップの重要性に気がつくのですが、その時にはとりかえしがつかない・・・なんて苦い経験もあります。
 普段から重要なデータはバックアップしていく癖をつけていきたいものです。ただ、バックアップをしすぎてどれが最新版かわからないなんてこともありますが・・・

 また、容量やファイル数が多いとコピーをするだけといってもかなりの時間を要しますし、まれに正しくコピーされない事もあります。さらに、いくつバックアップをとればいいのか、媒体は何がよいのか等々考慮しなければならない事も多く、面倒だと感じるのも確かです。

 このようなデータのバックアップについても、現在様々な形でご提案していければと考えています。

 ●バックアップ用ハードディスクへのコピーサービス
   (フォルダ構成表作成や検索機能の付与等も含む)
 ●自動バックアッププログラム
 ●長期保存用DVDへの書込み
 ●遠隔地保管
 ●その他マイクロフィルム等のアナログ媒体との併用など

2014年4月15日

「情報の見える化」サービスをつぎつぎと!

 俗に言う「前例のないこと」が、政治・経済・社会ほか、あらゆる分野を取り巻いていますね。そんな状況も理由のひとつなのかもしれませんが、お客様のお話をうかがうと、これまで以上に文書管理やアーカイブについて関心が高まっているのを実感します。
 「前例のないことへの対処」
 「変化の時代になすべきこと」
 「危機管理上、普段から管理すべきこと」
を実践する際に、おおいに参考になるのが「過去の資料」だと気づかれたようです。

 「過去の資料 = 変化の時代の財産」

 こうしたご要望にお応えするため「情報の見える化を、ご支援します」をキーワードに、新たなサービスをつぎつぎと提供してまいります。
 ご期待ください!

2014年4月7日

「公文書館」に関する情報

 新年度が始まりました。
 昨年12月24日に「相模原市公文書管理条例」を公布し、この4月1日から施行している相模原市における市長の施政方針に以下の記載がみられます。(平成26年度市長施政方針 平成26年相模原市議会定例会3月定例会議)

 『開かれた市政の実現に向けましては、市が保有する公文書を市民共有の知的資源として保存・利用を図るため、「公文書管理条例」を施行するとともに、公文書館を整備してまいります。』
(http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/000/848/h26_shiseihoushin.pdf)

 また「新・相模原市総合計画 中期実施計画(平成26年度~平成28年度)」にも、平成26年度の事業として「公文書館開館」が明記されています。(平成26年2月)
(http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/028/535/20140402_01.pdf)

 相模原市公文書管理条例の附則第1項第2号には、この4月1日の施行から除かれている「歴史的公文書」の保存と利用に関する規定(第13条第4項及び第14条から第30条までの規定)の施行について「公布の日から起算して1年を超えない範囲」とありますので、公文書館はこれにあわせて今年中に整備されると考えられます。