2014年8月25日

書類が見つからない!?

 急いでいる時に限って、必要な書類(ファイル)が見つからないという事ってありますね。

 先日も、いつものキャビネットのいつもの場所にファイルがない・・・
という場面に出くわしました。
 誰か持ち出しているのかと聞いてまわりましたが、誰も知らない。
 結局、翌日にとなりのキャビネットに収納されていたのを見つけたのですが、その日に必要なものだったらと思うとゾッとします。

 文書管理において、元の位置に戻すという事は、重要であると同時に、案外難しいものです。

 貸出返却簿をつける、持出位置にカードを挟む、位置毎にファイルの色を決める等
色々な工夫が考えられますし、バーコードを用いてソフト上で管理する事もできます。

 多少の労力は必要ですが、見つからない事のイライラに比べたら小さな事ではないでしょうか。

2014年8月18日

営業再開です!

 いつもこのブログをご覧いただき、ありがとうございます。
 会社もブログもちょっとした夏休みをいただきましたが、それぞれ今日から再開しました!

 私は、実家でお盆の準備や後片付けをしたほか、家族サービスや読書に部屋の片付け・・・と、ひさびさにゆっくりとした時間を楽しみました。

  さて、しっかりと充電したので今日からアクセル全開でスタートです! さっそく「提案書」の作成に取り掛かり、お客様の課題解決にむけたプランをご提示することにします!

 引き続き、ブログのご愛読をよろしくお願いします!

2014年8月4日

「公文書管理」条例に関する動き 33

 現用文書の管理と非現用文書の保存、利用について定めた公文書管理条例を整備した香川県が、現在、その香川県公文書等の管理に関する条例と香川県情報公開条例の一部を改正するためのパブリックコメントを実施しています。

 改正のポイントは、両条例とも利用請求権者、開示請求権者をいわゆる「県民等」から「何人」に変更することです。香川県公文書等の管理に関する条例には、「特定歴史公文書等」の利用請求権が定められていたのですが、請求権者に「県民等」という制限が加えられていました。

 この制限は、香川県情報公開条例における開示請求権者に関する制限との整合性に配慮したものでした。今回、両条例とも請求権者の制限を外し、「何人」にしようというわけです。
 なお、「特定歴史公文書等」の利用請求権を定めた他の公文書管理条例は、いずれも利用請求権者に制限を加えず「何人も」としています。

 香川県のパブリックコメントの詳細は、以下で確認できます。「香川県情報公開条例及び香川県公文書等の管理に関する条例の一部を改正する条例(案)についてパブリック・コメント(意見公募)を実施します」
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/detail.php?id=22285