2016年2月29日

印象に残る仕事ぶり

 仕事をしていて「この人はスゴいな!」と思わせる人に出会うこと、ありますよね。最近、そう感じる機会がありました。

 ひとりは、当社担当の税理士さん。
 相談のメールや電話をすると、特段の事情が無いかぎり「即答」で返事をいただけます。
 「PCメールを携帯端末に転送している」等の物理的対応もされているのでしょうが、そもそも「問い合わせには、即返事」というポリシーを実践されているのでしょう。
 「あの件、どうなったのかな?」と、ビジネスの相手を心配させないためにも見習いたいと思います。

 もうひとりは、地元地銀の役員さん。
 そのかたが講師をつとめた講義に出たので礼状を送ったら、丁重なお返事をいただきました。
 講義の礼状を送って返事をいただくことなど極めて稀ですし、そのうえ私の礼状よりもはるかに長い文面だったので、嬉しいやら恥ずかしいやら・・・。
 「そこまでするのか!」と相手に思わせるような「気配り」や「丁寧さ」は見事で、これも見習いたいものです。

 仕事の基本は、人と人とが関わり、作り出すもの。
 社内外から信頼されるビジネスマンの姿を、教えていただいたような気がします。


2016年2月22日

「公文書管理」に関する情報 8

 本ブログ、平成25年10月15日の記事で、藤沢市において第1回公文書等管理に関する有識者会議が開催されたことをお知らせしましたが、その藤沢市で「(仮称)藤沢市公文書等管理に関する条例(骨子案)」に関するパブリックコメントがこの1月5日から2月3日にかけて実施されました。

 この骨子案の「5 今後のスケジュール(案)」には、本年7月に「条例施行」と記されています。
 「(仮称)藤沢市公文書等管理に関する条例(骨子案)」は、現在、藤沢市のサイト、「【募集終了】「(仮称)藤沢市公文書等管理に関する条例(骨子案)」についてパブリックコメント(市民意見公募)を実施します」からみることができます。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/soudanc2-1/20151204.html

2016年2月15日

「文書管理」と「資産管理」

 当社は、文書管理の専門業者ですが、最近では文書だけでなく、「モノ」(資産)の管理についても相談されることが多くなりました。

 パソコンや机といった一般的なものから、工具・計測器、特殊な設備・装置に至るまで、どこに何があるのかを把握しなければならない点は文書管理と同じです。
 また、いつごろ購入したのか、耐用年数は何年か、廃棄予定はいつか、誰が持ち出しているか等、文書管理の「発生・完結年度」、「保存年限」、「廃棄予定年月日」、「貸出・返却」と通じるところがあります。
 また、ラベルを貼付けて、バーコードやICタグで効率的な管理が可能な点も同じです。

 これまでの文書管理の経験を生かして、「資産管理」についても、整理のお手伝いや検索システムの作成等をご支援させていただきます。

2016年2月9日

選ばれる会社、製品とは

 わが家から半径5キロ以内にはいわゆる回転寿司店が5店舗ほどあり、うち3店舗はいわゆる「1皿100円」をメインとするチェーン店です。

 先日、家族でそのチェーン店のひとつにでかけました。
 そこでは「おお、なかなかやるね!」と感心することが多く、家族ともども「また行こうね!」と感想を持った次第。

・スマートフォンのアプリで席の予約ができる
 → 店舗での待ち時間を最小限にできる

・「おかず」「麺類」「デザート」などのサイドメニューが豊富
 → 鮮魚が苦手な同伴者とも食事を楽しめる

・レーンを流れるお寿司には「カバー」が被せてある
 → 清潔感がある(とくにこの時期は安心感が増加!)

 特に感心したのは、この3点でした。(肝心な「美味しさ」と「鮮度」も、平均以上だと思いました)

 私と家族の知る限り、同種のチェーン店でこうした魅力を備えた店舗はないような気がします。
 「同水準の価格帯」で鎬を削るライバル同士のなかで、消費者から選ばれるための差別化や企業努力の重要性をあらためて感じました。

 楽しく食事をしながら、当社も「お客様に選ばれる差別化戦略」を徹底しようと密かに心を燃やしました!


2016年2月1日

「公文書管理」に関する情報 7

 今年は、平成28年。行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行は、平成13年4月1日。
 ということは、今年の3月31日をもって、行政機関情報公開法施行後15年が経過することになります。
 施行を起点とすれば、行政機関情報公開法は、この3月31日で15歳になるということです。中学3年生、あるいは高校1年生といったところでしょうか。

 一方、公文書等の管理に関する法律は、平成23年4月1日に施行されました。
 今年の3月31日で、公文書管理法施行から5年が経過します。
 施行を起点とすれば、公文書管理法は、行政機関情報公開法の10歳年下でまだ5歳、小学生にもなっていません。

 また、公文書管理法の附則には、以下の規定がおかれています。

(検討)第13条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。(公文書管理法附則)

 現在、公文書管理委員会で「公文書管理法施行5年後見直し」の議論が行われています。