平成24年3月19日、志木市公文書管理条例(第17号議案)が平成24年第1回志木市議会において成立しました。(http://www.city.shiki.lg.jp/resources/content/19742/20120321-104220.pdf)
内容については4月22日現在、まだネット上で確認することができませんが、パブリックコメント時における「(仮称)志木市公文書管理条例(素案)」には、保存期間が満了した「公文書」のうち歴史的、文化的価値を有するものを市長に引き継ぐ規定はありますが、それ以外、「非現用文書の保存、利用」に関する規定はおかれていませんでした。
したがって、志木市公文書管理条例は、公文書管理法成立後に制定、改正された大阪市、島根県、熊本県、鳥取県、安芸高田市の文書管理条例とはやや異なる可能性があります。
2012年4月23日
2012年4月16日
桜咲く
宇都宮も桜が満開になりました。
とてもきれいです。
ただ、携帯のカメラ程度だと、どうしても見た目通りの色にはなりませんね。
性能のいいデジカメが欲しいなと思うところですが・・・
それでもおそらくは、たとえどんなに性能のいいカメラと技術をもってしても、
この目で見た風景には、
さらに体で感じる風、葉の鳴る音、にぎやかな雰囲気、そいったものも含めて、実際に体験したことには、
かなわないのだろうなあと思ったりした週末でした。
2012年4月9日
文書管理担当者のみなさまへ!
4月から、あらたに文書管理担当者になられた方もいらっしゃることと思います。
前年度まで各職場で管理されていた文書の「引き継ぎ」を受けたり、文書リストの修正や更新をおこなったりと、着任早々から重要な業務に取り組まれているのではないでしょうか?
文書管理の重要性についてや、文書管理の徹底には大変な労力や工数を必要とすることについては、「文書管理担当者になって初めて気づいた」と感想を述べられるかたも少なくありません。
すなわち、文書管理とは「地味だけど大切な仕事」の代表例であると言いかえることもできるでしょう。
文書管理担当者のお話をうかがいますと、大半のかたが口をそろえる課題(悩み?)が2つあります。
1.保存文書の状態(どこに、なにがあるのか)が明確でない。
2.文書管理について、組織的な協力体制が不十分である。
これ、当事者以外にはなかなか理解されにくく、大半が放置されているのが実情です。
そんな悩みがありましたら、お気軽にご連絡ください。ご一緒に問題解決へのアプローチを探していきましょう!
前年度まで各職場で管理されていた文書の「引き継ぎ」を受けたり、文書リストの修正や更新をおこなったりと、着任早々から重要な業務に取り組まれているのではないでしょうか?
文書管理の重要性についてや、文書管理の徹底には大変な労力や工数を必要とすることについては、「文書管理担当者になって初めて気づいた」と感想を述べられるかたも少なくありません。
すなわち、文書管理とは「地味だけど大切な仕事」の代表例であると言いかえることもできるでしょう。
文書管理担当者のお話をうかがいますと、大半のかたが口をそろえる課題(悩み?)が2つあります。
1.保存文書の状態(どこに、なにがあるのか)が明確でない。
2.文書管理について、組織的な協力体制が不十分である。
これ、当事者以外にはなかなか理解されにくく、大半が放置されているのが実情です。
そんな悩みがありましたら、お気軽にご連絡ください。ご一緒に問題解決へのアプローチを探していきましょう!
2012年4月2日
「公文書管理」条例に関する動き 10
新年度が始まりましたね。
この春、あらたに文書管理のご担当となられた方もいらっしゃることと思いますが、そうした皆様にも参考にしていただけるような情報を発信していきますので、どうぞお付き合いください。
さて、「佐賀県公文書館条例」および「福岡県立公文書館条例」がそれぞれの県の2月定例会に提出されたことは、既にお伝えしたとおりです。その後、両条例案はいずれも可決、公布されています。
佐賀県公文書館条例は、この4月1日に施行され、同日、佐賀県公文書館がオープンしました。
また、福岡県立公文書館条例には「歴史公文書の保存、利用等」、「不服申立て等」という章もあり、公文書管理法の第4章におかれている様な規定が定められています。
両条例は、いずれも以下の公報に掲載されています。
「佐賀県公文書館条例」 「佐賀県公報 平成24年3月23日(金曜日)号外」
「福岡県立公文書館条例」 「福岡県公報第3381号 増刊① 平成24年3月28日 水曜日」
いずれの公報も両県のサイトに掲載されていますので、内容を確認することができます。
この春、あらたに文書管理のご担当となられた方もいらっしゃることと思いますが、そうした皆様にも参考にしていただけるような情報を発信していきますので、どうぞお付き合いください。
さて、「佐賀県公文書館条例」および「福岡県立公文書館条例」がそれぞれの県の2月定例会に提出されたことは、既にお伝えしたとおりです。その後、両条例案はいずれも可決、公布されています。
佐賀県公文書館条例は、この4月1日に施行され、同日、佐賀県公文書館がオープンしました。
また、福岡県立公文書館条例には「歴史公文書の保存、利用等」、「不服申立て等」という章もあり、公文書管理法の第4章におかれている様な規定が定められています。
両条例は、いずれも以下の公報に掲載されています。
「佐賀県公文書館条例」 「佐賀県公報 平成24年3月23日(金曜日)号外」
「福岡県立公文書館条例」 「福岡県公報第3381号 増刊① 平成24年3月28日 水曜日」
いずれの公報も両県のサイトに掲載されていますので、内容を確認することができます。
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