2015年8月31日

教科書をゲット!

 新聞の書籍広告を見て気になっていた一冊を手にいれました。

 「経営者になるためのノート」です。

 著者はユニクロの柳井正社長。
まだ第2章の途中ですが、すでに知的興奮が覚醒されっぱなしです!

 これ、当社でも教科書として活用させてもらいます(笑)

2015年8月24日

「公文書館」に関する情報 4

 国立公文書館のサイト、「関連リンク」(http://www.archives.go.jp/links/)に示された「全国公文書館」によれば、平成26年度、市区町村設置の公文書館が5館オープンしています。

 平成元年度、平成23年度には、市区町村設置の公文書館が4館オープンしていますが、市区町村設置の公文書館が1年度に5館オープンしたことはありませんでした。
 ちなみに、平成元年度は公文書館法施行の翌年度、平成23年度は公文書管理法の施行年度です。

 4館と5館は圧倒的な差とはいえませんでので、それほど平成26年度に着目することもありませんが、平成27年8月21日現在、国立公文書館のサイト「関連リンク」に掲載されている市区町村設置の公文書館36館のうち、約2/3に該当する23館が、平成の大合併が始まった平成11年度以降、この16年間に設置されているという点は、注目されます。

 ちなみに、市区町村設置の公文書館として初めて設置されたのは、藤沢市文書館、昭和49年度のことでした。
 その後、平成10年度までの25年間に設置された市区町村設置の公文書館は、藤沢市文書館を含め12館です。

 市区町村設置の公文書館がふえた背景には、歴史資料として重要な公文書に対する関心の高まりがあると考えられます。
 公文書館を設置する市区町村以上に平成の大合併以降、「公文書館という施設は整備できないが、保存期間が満了した文書のうち、歴史資料として重要なものを保存する仕組みは構築する」、あるいはそれを「利用に供する仕組みは整備する」という市区町村の増加も推測されますが、このような団体の数、割合は、把握できていませんので、あくまでこれは「推測」です。
 この実態を示すデータ、どこかにないものでしょうか。

 なお、国立公文書館のサイト、「関連リンク」には、福岡共同公文書館が掲載されていますが、ここでは、福岡共同公文書館を構成する福岡県立公文書館と福岡県市町村公文書館のうち、福岡県市町村公文書館を市区町村設置の公文書館としてカウントしています。


2015年8月18日

トータルソリューション

 当社は、文書管理を総合的にサポートします。
 文書管理システム「ファイリングマネージャー」を核としつつ、ソフトだけでなく、

 ・研修、体制整備、規程作成支援、現地点検等のコンサルティング
 ・現地書庫での文書整理、文書目録のリストアップ
 ・保存期間満了を迎えた文書の歴史資料評価選別支援
 ・毎年の文書引継や廃棄業務

など、適正な文書管理の実現に必要な様々なメニューをご用意しております。

2015年8月10日

歴史を知り、現在に活かす・・・

 ここ最近、過去の記録や記憶を伝える活動について、メディアで紹介される機会が増えているような気がします。

 戦後70年という節目となるせいもあってか、戦争体験者の記憶を「聞き書き」する「オーラルヒストリー」の制作活動や、戦中・戦後の新聞や映像の公開などが目立ちますね。
 なんといっても「玉音放送のレコード原盤音声」や「皇居内の防空壕の内部写真」を公開した宮内庁の動きは、とりわけ大きな驚きをもって受け止められたのではないでしょうか。

 「過去の歴史や経緯を知り、現在と将来に活かす」ことは、国や自治体の営みだけでなく、私たちの日々のビジネスや私生活においても不可欠であると感じています。

 「そのような想いから」というわけでもありませんが、今月18日の文書管理セミナーでは、アーカイブズに関する取組についても詳しくご紹介する予定です。

2015年8月3日

文書管理上の名前

 最近、「現用文書」、「非現用文書」という用語について、前者を保存期間満了前の文書、後者を保存期間を満了した文書の意味で用いることが一般化しつつあるように感じます。

 「保存期間を満了した文書はすべて廃棄」という状況下においては、保存期間を満了した文書に名称など必要ありません。
 そうなれば、「現用文書」という言葉も不用です。
 いちいち「現用」など付けなくても「文書」といえば保存期間満了前の文書を指すと理解されるからです。

 「大切なもの、必要なもの、生活に密着したものには名前が付く」
という話を聞いたことがあります。
 確かに日本語の「コメ」は、その状態によって「いね」、「米」、「ごはん」といろいろ名前が付けられていますが、英語ではいずれも「rice」です。

 保存期間を満了した文書に名前が付けられ、それが一般化しつつあるということは「非現用文書」が我が国においてもその位置付けを確保しつつあるということなのかもしれません。