この「第10 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理」には、以下の2点が記載されてます。
1.特定秘密である情報を記録する行政文書の管理
2.特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行政文書(特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密文書」という。)の管理
改正後の「行政文書の管理に関するガイドライン」は、内閣府のサイトに掲載されています。
http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf
なお、この改正に先立つ平成27年1月21日、公文書管理委員会においてなされた検討については、公文書管理委員会(第39回)の議事録に記録されています。
また、この第39回公文書管理委員会においては、「平成25年度における公文書等の管理等の状況について」が資料として配布されました。第39回公文書管理委員会の配付資料や議事録等については、内閣府のサイトで確認することができます。
http://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2014.html