改正のポイントは、両条例とも利用請求権者、開示請求権者をいわゆる「県民等」から「何人」に変更することです。香川県公文書等の管理に関する条例には、「特定歴史公文書等」の利用請求権が定められていたのですが、請求権者に「県民等」という制限が加えられていました。
この制限は、香川県情報公開条例における開示請求権者に関する制限との整合性に配慮したものでした。今回、両条例とも請求権者の制限を外し、「何人」にしようというわけです。
なお、「特定歴史公文書等」の利用請求権を定めた他の公文書管理条例は、いずれも利用請求権者に制限を加えず「何人も」としています。
香川県のパブリックコメントの詳細は、以下で確認できます。「香川県情報公開条例及び香川県公文書等の管理に関する条例の一部を改正する条例(案)についてパブリック・コメント(意見公募)を実施します」
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/detail.php?id=22285