2012年11月5日

「公文書管理」条例に関する動き 15

 今年の4月1日、熊本県行政文書等の管理に関する条例が施行されました。
 その第8条第2項は、保存期間が満了し、「歴史公文書」に該当しない「行政文書ファイル等」の廃棄について次のように定めています。
 「実施機関は、前項の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、第2条第5項の基準に適合するか否かについて熊本県行政文書等管理委員会(第34条第1項に規定する熊本県行政文書等管理委員会をいう。第4章において同じ。)の意見を聴くものとする。」
(熊本県行政文書等の管理に関する条例第8条第2項)

 熊本県は「熊本県行政文書等管理委員会」の意見を聴く前に、平成24年10月29日から平成24年11月16日まで、保存期間を満了した文書のリストを提示し、廃棄について意見を募集しています。
 詳細は、熊本県のサイト「保存期間が満了した行政文書の廃棄に関する御意見の募集について」(http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/158/haiki-iken.html)をご覧ください。